ブラジルビザ代理申請

日本国籍の方のブラジルへの旅行は観光、業務等目的沿ったビザが必要です!
ヒューマンジェルスビザインフォメーションでは、観光ビザ、短期商用ビザ、文化/研修ビザ(滞在目的による)の代理申請を承っております。

ブラジルビザ申請手続き手順

2009年11月10日より、新システムの導入に伴い、査証申請要領が以下のとおりとなります。ブラジルビザ(査証)取得時に必要な「申請用紙」ですが、まもなく従来の用紙はご利用いただけなくなります。今後は、ブラジル連邦政府外務省(Ministerio das Relacoes Exteriores)のウェブサイトを通じ、ビザ申請用紙の作成〜プリントアウトを行っていただく事となりますので、予めご了承ください。

  1. ブラジル連邦政府外務省のウェブサイト内、ビザ申請ページにアクセス
    https://scedv.serpro.gov.br/frscedv/index.jsp
  2. ページ左側下段「VISA REQUEST」の文字をクリックすると、申請用紙が表示されます。
    ポルトガル語の申請用紙が必要な方は、ページ左側中段内「SOLICITAR VISTO」の文字をクリックしてください。
  3. 表示されたリクエストフォームに準じ、入力手続きをお願いいたします。
    @FORM INSTRUCTIONS→入力に関する注意事項。各自でご確認ください。ページ下部の「NEXT」ボタンを押すと、入力フォームが表示されます。
    AGENERAL DATA→BDOCUMENTS→COCCUPATION→DADDRESSES
  4. 上記で入力完了後、申請用紙のプリントアウトしてください。
  5. プリントアウトされた申請用紙に写真を貼り、その後パスポートと同じ署名を「SIGNATURE」欄にご記入ください。
  6. 写真の規定:証明写真、背景は白(青や赤の背景は不可)、正面向き、肩から上、縦45ox横35o(顎から頭上までが31mm〜36mm以内)、申請書の指定場所に糊で貼り付ける。
  7. 書類はクリップで留める(ホッチキス止め不可) 。
  8. データ入力:氏名にミドルネームが無い場合はブランクとするミドルネームに『NONE』を入れるとビザに『NONE』と名前が印字されるため。
  9. 領事館内ブラジル銀行への査証代金振込み票は1人1枚作成:申請者氏名も記入。
  10. 新システム対応の査証申請書作成に際し以下点にご注意ください。
    @FIRST NAME(名)、LAST NAME(姓)はあべこべにならないようMIDDLE NAME:日本人の場合や該当がない場合はブランクにする。
    APERMANENT RESIDENTIAL ADDERSS:現住所を入力。
    BTRAVEL DOCUMENTSの項目
    ISSUEING COUNTRY:日本の旅券は海外で発行された場合でも発行国はJAPAN。
    ※データ入力に際しては必須以外の項目も全て入力。
    ※データの入力間違いの無いよう注意。
    ※入力したデータのhard copyを保存しておく。
    ※写真付きシールビザとして発給。

ブラジル代理申請手数料とビザ代実費

ブラジルビザ申請代行手数料及び実費 ビザ代実費 手数料 合計
観光ビザ
(許可日より90日以内に入国。
ブラジル入国日より90日間有効です。)
4,500円 12,600円 17,100円
商用ビザ
(許可日より90日以内に入国。
ブラジル入国日より90日間有効です。)
8,000円 14,700円 22,700円

※文化/研修ビザ取得についてはお問い合わせください。

ブラジルビザの種類

東京申請(日本国籍)管轄エリア:長野・山梨以東(左記エリア以外は名古屋管轄となります)
観光ビザ
  1. 観光
  2. 親戚・知人訪問
  3. 各種イベントに無報酬で参加する芸術家・スポーツ選手
  4. 学術会議、各種講演会、シンポジウム等の参加者・講演者
商用ビザ 商談・視察等の短期出張者
※管轄エリア
【東京総領事館】
北海道・青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島・茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨・長野・新潟
【浜松総領事館】
静岡
【名古屋総領事館】
東海/北陸/近畿/中国/山陰(愛知・岐阜・三重・福井・滋賀・石川・富山・大阪・兵庫・京都・奈良・和歌山・広島・岡山・山口・鳥取・島根)
九州(福岡・大分・熊本・鹿児島・宮崎・長崎・佐賀・沖縄)
四国(高知・愛媛・徳島・香川)

文化/研修ビザ取得についてはお問い合わせください。

ブラジルビザ申請に必要な書類

観光ビザ
  1. パスポート(残存期間が6ヶ月以上あり、見開きページの余白のあるものが2ページ以上)。
  2. 写真の規定:証明写真、背景は白(青や赤の背景は不可)、正面向き、肩から上、縦45ox横35o(顎から頭上までが31o〜36o以内)、申請書の指定場所に糊で貼り付ける。
  3. 住民票 1ヶ月以内に取得したもの(本人申請の場合は不要)。
  4. 預金残高証明書およびe−チケットの両方 (残高証明は、滞在期間1ヶ月につき、最低25万円以上で、最近発行されたもの。航空券は、ブラジル行きの往復航空券。オープンチケットとE-チケットでの申請は不可)。
    ※夫婦または家族を同時申請する場合、以下の書類が必要。
    預金残高証明書:1通で可(目安として、最低25万円以上x人数分の残高、いずれか代表者一人名義のもの)ただし、家族関係を証明する書類、戸籍謄本または申請者全員名が記載された住民票1通が追加で必要。
  5. 取得所要日数(通常、申請日より土、日、祝祭日を除いて16日間(ブラジル祝日はカウントしない)。
    ※注:取得日数は領事館の都合で、変更になる場合がございます。
  6. ビザ代(実費4,500円)
商用ビザ
  1. パスポート(残存期間が6ヶ月以上あり、見開きページの余白のあるものが2ページ以上)。
  2. 写真の規定:証明写真、背景は白(青や赤の背景は不可)、正面向き、肩から上、(縦45ox横35o顎から頭上までが31mm〜36mm以内)、申請書の指定場所に糊で貼り付ける。
  3. 所属会社発行の推薦状・・・原本1通 有色レターヘッド使用のこと。
  4. 補足質問状・・・指定フォームあり(申請日から遡り、同査証で渡航歴がある場合のみ)
  5. ビザ代(実費8,000円)

東京ブラジル総領事館管轄より所属会社発行の推薦状についての通達(2010年6月)

  • レターヘッド用紙を使用し、東京管轄の会社住所が記載してあるものを提出する。
  • 管轄外の住所記載のレターヘッドしかない場合は、そのレターに東京管轄の住所が記載された社判と角印を押印して提出する。

東京ブラジル総領事館管轄より所属会社発行の推薦状についての通達(2010年10月)

  • 技術支援をしないという宣誓分を追記(例文:During his/her stay, the applicant will not provide any technical assistance and/or machine maintenance.)
  • 滞在日数―入国/出国予定日
  • 渡航目的の詳細(単にBusiness meetingのみでは不可)
  • 商談先の企業名/連絡先
  • 往復・滞在費の保証及びブラジル国の法律を守り行動する旨の宣誓
【写真についてのご案内】
申請に必要な写真のサンプル

文化/研修ビザ取得についてはお問い合わせください。

取得日数

東京管轄エリア 観光 約16日(大使館休館日を除く)
※例:月曜日のお預かりした場合、火曜日(午前)申請→翌々週火曜日(夕方)受領
東京管轄エリア 商用 約14日(大使館休館日を除く)
※例:月曜日のお預かりした場合、火曜日(午前)申請→翌々週月曜日(夕方)受領
名古屋管轄エリア
上記にプラス3日〜5日
※「早く取得する方法はないか」とお問い合わせを多くお寄せいただいておりますが、早期発給方法はございません。余裕をもってお手続きされることをおすすめいたします。

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